介護や支援が必要になった場合、要介護認定の申請を行います。申請は本人または家族などが市区町村の担当窓口にて行う必要があります。要介護認定は、介護を受ける人にどれだけの介護が必要かを見きわめるために行われるものです。
そして申請をすることでご本人の要介護度が決まります。介護サービスは、要介護度に基いて受けることができるようになります。要介護度は大きく分けて「非該当(自立)」と「要支援 1・2」と「要介護 1~5」に分類されます。
保険証と印鑑を持参して市区町村の担当窓口や地域包括支援センターにて申請を行います。本人のほかご家族でも申請することができます。
※申請には介護保険の申請書が必要になります。また、ご本人の主治医などを記入する欄がありますので事前に確認しておきましょう。
※市区町村の担当課は「健康福祉課」といった名称のものが多いです。
申請を受け付けると、市の訪問調査員がご自宅または入所入院先に伺います。訪問調査は、市の職員や市から委託を受けた介護支援専門員が訪問し、心身の状態などを聞き取ります。
市区町村の担当窓口では要介護認定の申請の内容に基づいて主治医に意見書の作成を依頼します。回収は市が行いますので、ご本人やご家族が動く必要はありません。
認定調査などの情報をコンピューターに入力すると、暫定的な要介護度が出ます。これが1次判定となります。
1次判定の結果と認定調査における特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査が行われます。介護認定審査会の委員は保険・医療・福祉に関する専門家が5人ほどで構成されています。これが2次判定となります。
1次判定と2次判定の審査判定結果は市区町村に送られます。その結果を受けて、市区町村が要介護度を認定します。認定結果は申請の日から原則30日以内に郵送でご本人のもとヘ通知されます。要介護度によって利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが変わってきます。
非該当(自立)
介護保険のサービスは受けることができません。症状の悪化などがあれば再申請が1ヵ月後から可能になります。
要支援1・2
介護予防サービスを受けることができます。地域包括支援センターで介護予防プランの作成をします。
要介護1~5
どのような介護サービスをどの程度利用するか、居宅介護支援事業所のケアマネージャーがケアプランを作成します。
介護保険は各地方の自治体が取り扱っている保険です。地域により、介護サービスを利用するための費用に差はありますが、かかる費用の1割の自己負担で利用できるようになっています。また、サービスを希望する人に対しては、その要介護・要支援の認定度別に、1ヵ月に利用できる限度額は定められていて、超えた分の費用は全額自己負担になっています。